失業保険について詳しい方、教えて下さい。
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。

労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
なりません。

雇用保険の失業給付は・・・・退職日から遡り2年間の間に12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
しかし、その際・・・前職を離職した際に失業給付を受け取っていたら、その結果、前職の加入期間は参入されません(加入期間はリセットされてゼロになると言うことです)。

そこで、貴方の場合・・・・5月からの加入期間だけで判断するので、加入期間が不足しています。


補足への回答

平成25年3月末の自己都合退職で・・・とありますが
○労災事故との関係は・・・どうなっているのですか?
⇒労災事故で治療継続中の場合と治療終了後の30日までは、解雇できないので『自己都合退職』なのですか?

○自己都合退職ならば・・・待機期間7日+支給制限3ヶ月のはずです。
⇒失業保険を期間いっぱい貰った・・・とありますが。・・・・自己都合退社では、ありえません。
その為、会社都合の退職で『支給制限がゼロ』と判断しました。

であるならば・・・・(雇用保険の失業給付を満額貰った・・・という貴方の証言)
平成24年8月から平成25年3月までの12ヶ月未満・6ヶ月以上で支給制限なしの失業給付を受給できた・・・という情報から
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての雇用保険は
⇒『会社都合の退職』として90日分の受給を、支給制限が無い状態で受け取った・・・と判断します。

しかし、その場合は、25年4月の30日しか無いのに90日分を受給する・・・・再就職手当などの受給があった、と判断します。

その結果、
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての権利は使い終わった・・・

だから、
次の就労分には通算できない。

その為
いま現在の雇用保険を受給できるか判断するための加入期間は
現職の平成25年5月1日からの雇用保険加入期間のみで判断することになります。
失業保険についての質問です。
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが

すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま

3ヶ月以上経過してしまったんですが、

これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?


退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
失業保険(正確には雇用保険の失業給付)ですが、
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給される事はありません。

自己都合退職の場合、失業保険の給付を受ける手続きをハローワークにて
行った日を含めて7日間は「待期」、その後3ヶ月間の給付制限となります。

質問者様の場合、12月10日以降だと給付制限期間明けは来年3月、
最初に失業保険が出るのは4月初旬頃です。

あと、失業保険の受給期間は退職日から一年間となっています。
もし失業保険の受給期間中に退職日から満一年を迎えると、
その時点で支給打ち切りとなります(残った失業保険の受給残日数は切り捨てとなり、
その分のお金は国に入ります)。
なので、手続きをするのであれば早急に行ってください。

また、手続きを行った際に「職業訓練校に入学する」という手もあります。
この場合4月開校で9月卒業ですので、失業保険を一ヶ月程度延長して受給する
事もできますが、最近「失業保険の延長目的」で入学を希望する人が増えている為、
ハローワーク側でもうるさくなっています。下手すると「失業保険支給打ち切り」になる
恐れもあるので、あまりお勧めできません。
初歩的な質問ですみません。24年間正社員で働いてきた会社から退職→アルバイト契約(再雇用)へ切替の打診をされました。収入は1/2以下になります。アルバイトという身分で失業した場合過去の正社員での勤務年数、給与所得は関係なしで失業保険は給付されませんよね?ご指導の程宜しくお願いします。
退職は自己都合ではないですよね。
会社から言われた場合は雇用保険が3カ月待たずにすぐもらえます。
また、最終給料の6ヶ月が計算の基礎になります。
アルバイトは通常雇用保険がないと思います。
継続して加入しても給料が半分だと計算の基礎の金額も半分になるので
もらえる雇用保険料は60パーセント位に減ります。
教えてください:失業保険の基本手当の給付を受けている状態で、その受給時期の変更申請はできますか?
1月末に退職(会社都合)をし、2月10日にハローワークにて失業保険の受給手続きをいたしました。
7日間の待機の後、2月17日~90日間の失業保険を受給しております。

上記の状態で、育児や家事の専念により、就職活動ができなくなったなどの理由で、
現在受給中の失業保険の給付時期を後ろにずらすことは可能なのでしょうか?

私は今1歳の子供の育児中で、受給手続きの際は就職活動と育児・家事の両立をなんとか
やっていけるだろうと思い受給期間の延長申請はせず、すぐに失業保険を受給する方向で申請をいたしましたが、
雇用保険受給者説明会や初回講習を受ける中で、自宅からハローワークの距離が遠いこともあり、
今の状態で就職活動を行うことが難しいと思うようになりました。

希望としては、息子の預け先を確保した状態で、腰を据えて就職活動を行いたいと思っております。
また、再就職を見据え、職業訓練受講の応募も検討しております。

失業保険給付途中で、受給時期を変更することは可能かどうか、
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
受給期間の延長を行うことは可能な場合もあります。
実際に変更できるかどうかはハローワークの判断ですので一度ハローワークにお問い合わせいただくことをお勧めします。
受給期間延長申請書や雇用保険受給者資格者証、延長理由に該当することの事実を確認できる書類が必要になるようですよ。
医療費の確定申告について
今年に入りヘルニア治療の為1月から病院通いをしています。
5月に入院し、医療費も高額になったので確定申告をしようかと思っています。

まだまだ先の話なのですが、ご質問させていただきます。

私は5月20日まで派遣会社で働いていました。
社会保険に加入しており、退社後は病傷手当てを貰う予定です。

確定申告後戻ってくる金額は
支払い金額-保険会社からの支払金、高額医療制度を使っての金額
-10万円、もしくは所得200万以下なら所得の5%分とのことなのですが

私の所得は病傷手当て分(または失業保険)を含む形になるのでしょうか?
それとも5/20までの給料分になるのでしょうか?
所得に傷病手当、失業保険は含まれません。

給料分のみになります。

しかし払っている税金が少なければ戻りも少ないです。
所得税を1万しか払っていなければ最大1万しか還付されません。
給与の収入が98万以下なら医療費控除をしなくても、住民税(所得割)は発生しません。103万以下なら医療費控除なしの確定申告で所得税は還付されます。
失業保険、職業訓練について質問です。
会社を自己都合で退職して、雇用保険に加入していたので
失業保険を申請して職業訓練に通いたいと考えております。
自己都合退職のため、七日間の待期期間と三か月の給付制限があり
給付制限の間は週20時間以内のアルバイトならば可能というのは知りました。

そこでお尋ねしたいのです…長文ですが、よろしくおねがいいたします。

(1)私の月収はパートで月8万から10万位で交通費を入れたら9万から11万位です。
今の職場の勤務年数と雇用保険加入年数は5年以上になります。
支給期間は90日とわかったのですが、この場合失業保険は月どの位支給されますでしょうか?


(2)恐らく、(1)で貰える金額は元々収入が少ないので非常に少ない額になると思います。
職業訓練に受かっても、アルバイトを規則以内でやりたいと思うのですが
訓練中にバイトをすると、その分支給額が減らされると聞きました。
そうすると、ローンや家賃もあるので生活していくには困難です。
失業支給額だけでは最低限必要な生活費(9万、10万程度)に満たない場合、何か方法がありますか?

(3)アルバイトは週20時間以内、週2から4日程度でも、同じ場所で働き続けてはいけないのでしょうか?
給付制限中と訓練中共にそれは扱いは同じですか?

(4)失業保険が支給されるためには、給付制限中、求職活動をしなければならないと聞きました。
ですが、私は職業訓練に入りたい一心なので(そのためにハローワークには行きます)、求職活動をするつもりはありません。

勿論、訓練終了後は求職活動に集中します。
その場合、失業保険はでませんか?


文章がまとまらず、読みにくくて申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方ご回答頂ければ有り難いです。
どうぞお願いいたします。
受けようとしている職業訓練が何なのかによって、答え方や内容がだいぶ変わります。

とりあえず、ここでは、公共職業訓練と仮定して答えます。もし求職者支援訓練だった場合は、全く違う答えになりますので、あしからず。


①年齢的なことや前職がどうであったかなどにもかかわりますから何とも言えませんが、だいたい直前月収の40~60%程度と思った方がよいのではないでしょうか。

②減額とするかどうかなどは、失業給付金の額やアルバイトで稼いだ額・勤務時間、家庭の事情などによってハローワークがどう判断するかです。よく事前相談をしておけば減額が無いということもあり得ます。

③週に20時間というのは、雇用保険法上で雇用保険に加入する義務が発生するのがその基準数字だということです。20時間以上働くとそれは「就業した」ということになり、「失業者でなくなる」ことを意味しますので、失業給付金の受給と職業訓練の受講においては、かなり厳格な基準なのですね。つまり、給付制限中も訓練受講中も同じだということです。

④失業給付の受給のためには、失業者であること、という条件がありますが、失業者の定義の一つに、現に求職活動を行っている者ということがありますので、求職活動は必須です。求職活動が認定されなければ失業給付金は出ません。

ただ、必ずしも企業で就職試験を受けなくても、ハローワークで求人検索をしたり、あるいは公共職業訓練校の説明会に行ったりすることも求職活動に認められますのでそれはよく研究して下さい。

なお、公共職業訓練受講の場合、受給制限期間中でも、受講開始すればその時点で受給制限は解除となり、受給開始となります。また、公共職業訓練の受講は、そのものが求職活動にみなされます。

なおなお、受給期間が90日間ということですが、仮に受講期間中に90日が経過してしまっても、訓練修了まで自動的に延長給付となります。仮に90日目で受講開始して3ヶ月間の訓練を受講すれば、アバウトですがほぼ倍の受給期間となるということです。6ヶ月でも1年間でも同じことで修了まで延長となります。

また、訓練期間中は失業給付の基本手当のほかに、日額700円の受講手当が支給されますので、欠席が無ければ月額で約2万円の上乗せとなります(ほかに通所手当も出ます)。


<補足への回答>

基本的には可能です。ただし、あまりに高給であるとか、役員待遇であるとか、非常に長期の継続雇用であるとか、というようなことがない、ということを明確にするためにも、ハローワークにきちんと事前相談しておく方がベターです。
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