失業保険を給付中に一日4時間、週20時間を越えずにアルバイトして70000円位頂いても、給付金額は減らされずにまるまる貰えますか?
もちろん職安には申告はします。
週20時間未満で1日4時間は4時間以上に含まれますからその場合はやったアルバイトの日の基本給は支給されずに繰り越しになって最後に貰えます。
4時間未満ならバイトの金額によっては基本手当から引かれる場合があります。
失業保険の給付について教えてください。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。

その辺りの仕組みがよくわかりません。。

9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??

ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?

転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
ハローワークヘ求職の申請をする際に、会社から渡される「離職票」が必要となりますが、離職票が発行されるまで、早くて2週間前後、1ヶ月前後かかる場合も多々見受けられます。

ですので、実際にハローワークで申請された日から7日間の「待機期間」+3ヶ月の「給付制限」後、基本手当の支給が開始されます。

仰有る通り、給付制限中のアルバイトは、「雇用保険に加入しない・長期雇用契約でない」等であれば可能です。

(最初の認定日には、収入額等の報告義務あり)

受給期間中のアルバイトでは、収入額によって基本手当が減額になる場合もあります。

(減額された分は、最後に繰り越されます。)

※ あくまでも「求職活動~再就職」が求められますのでご注意を。

結婚準備に関しては、それによって雇用保険の受給に影響はありませんが、就職活動には如何かと・・・個人的に考えます。(転居先未定の段階で、そこから通える職場を探すことが可能でしょうか?)

※ 雇用保険の受給期間は退職日の翌日より「1年間」です。 1年を過ぎますと、「権利喪失=0」です。

又、申請が遅れたことにより受給期間中に支給されない分に関しても、支給されません。

ご参考までに m(__)m
1年間で正社員→無職→パートの場合の確定申告について教えてください。
平成20年度分の確定申告を、3月までに行うにあたり、
わからない点がありますので、教えてください。<(_ _)>


私は、
1)2008年3月いっぱいで前職(正社員)を退社し、
2)2008年4月?11月いっぱいまで主婦(無職、失業保険もらう)で、
3)2008年12月?現在までパートで給与をもらっています。

1)では、月に36万ほどの給与(手取り31万ほど)をもらっており、
2)では、失業保険として、3ヶ月で58万ほどもらい、
3)では、12月分の給与11万ほどを1月末にいただきました。
2月、3月もだいたい11万ほどの手取りがあるとおもいます。


【質問】
■私は確定申告の必要があるのでしょうか?

■源泉徴収が必要となっています。
どこで源泉徴収をもらえばよいでしょうか?
1)の正社員だった会社と、3)のアルバイト先2枚必要でしょうか?


以上、よろしくお願いします。
昨年の所得と見なされるのは1)の正社員の時だけです。確定申告すれば還付は確実にあると思います。正社員の時の源泉所得税は1年間働くと仮定して計算されていますので退職で所得が少なくなっているので還付されます。生命保険控除証明や地震保険控除証明があるなら一緒に提出して下さい。 なお失業保険は全額非課税で、給与は昨年中に支給された物で働いた期間ではありません。
特定受給資格者の範囲の概要について 具体例を教えてほしいです。
半年後に結婚するため、転職を考えています。
そこで、失業保険をすぐにもらいたいのですが、特定受給資格者について調べていてわからなかったので教えてください。



III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者



上記(4)に当てはまるパターンとはどのような場合なのか教えて頂けますか。
こんにちは。

結婚して、旦那様と同居することになり
通勤時間が片道2時間以上を要する場合。

・・・多いのが以上の条件です。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN