朝も質問しましたが、また失業保険についてわからない事があるので質問させて下さい。

私は現在結婚し、旦那の扶養に入ってます。
11月16日が説明会。
本日11月27日が始めての認定日でした

妊娠した事を伝え、ハローワークで延長手続きをお願いしました。

しかし、ハローワークの方は、仕事をやめた日付からの延長三ヶ月になるので、いつ申請されてももらえる期間は変わりません。と言われました。
何回聞いても意味がわからず帰ってしまいました。

働くつもりではありますが、妊娠している為先はどうなるかわかりません。

このまま延長手続きをせずに、普通に受給する方がいいのでしょうか?
それとも支給開始日に延長を申請した方がいいでしょうか?
詳しく教えて下さいm(_ _)m

誹謗中傷はやめて下さい。
1.
〉もらえる期間は変わりません

「所定給付日数は変わりません」の意味であって、受給期間の話ではないと思いますが?


2.
なにが「いい」のかはあなたの価値観によることですから答えようがありません。

しかし、つわりなどで客観的に働ける状態ではない間は手当が支給されません。
少なくとも出産したときから産後休業に相当する期間は働かせてはいけない期間ですから、手当の対象になりません。
おそらく産前休業に相当する期間もそうでしょう。

また、子どもを産んですぐに保育所に入れられるなり祖父母に世話してもらえるなりで、仕事ができる状態になるのでしょうか?

また妊娠している人を採用する企業もないでしょうし。
会社都合で退職したあと、会社の残処理などで3ヶ月ほど仕事をしなければ
ならない場合、失業手当の申請はどうなるのですか?
今月で解雇予告をされたんですが、
失業保険をもらいながら、来月からの仕事の処理を目途がつくまでしてほしいと言われています。

残処理で仕事した分には現金で支払うと言っていますが
ハローワークにいって失業保険をもらう手続きは進めても大丈夫なのでしょうか?

もちろん、会社に出勤した日はきちんと申請するつもりですが。
日当もきめられていなく、あとで本当にお金がもらえるかどうかもわかりません。
ただ、取引先に迷惑だけは掛けたくないので、今いただいている仕事はきちんと終わらせたいんです。

ただ、お金をうけっとった場合それが失業中になるのかどうか、不明で・・・。
働いた日さえ申請すれば、大丈夫なのでしょうか?

日当もでるかどうかもわからない場合の、失業給付はいったいどうなるのでしょうか?


いろいろ調べたところ、下記のような事になるのではと思っているんですが・・

失業後3ヶ月間の間に働いた日は、日当(失業給付金)はでないで、
働いていない時(次の職探ししている時)は、日当(失業給付金)がでる。
180日給付のようなんですが、これから3ヶ月で。30日(失業給付金)もらった場合
3ヶ月後から、残りの150日が適用されるのでしょうか?

当方32歳なので、残り150日で本当に次の職が見つかるかどうか不安です・・・

どうぞよろしくお願いいたします。
辞めたんだから、行く必要は無いと思います

会社に都合よく使われてますよ!

とっとと次を探しましょう! 早く見つかれば失業保険 多めにもらえますよ(笑)
自己退社は約3ヶ月後に失業保険が給付されるんですが、

会社都合退社の場合どれぐらいの期間で初回の給付をしてもらえるのですか?

具体的にお願いします。
会社都合の場合、3か月の給付制限がかかりませんので、自己都合退職の人より早く受給が始まりますが、失業保険を受給するには(もらうには)、認定日に安定所へ行き、窓口の職員さんからあなたの失業の状態を確認してもらう必要があります。
(失業の状態とは、就職活動をしているけれどまだ仕事が見つかっていない(就職する意思はある)といったところでしょうか。)

認定日に安定所へ行っても、就職活動の実績がなかったり就職する意思がないと受給できません。
もちろん、認定日をすっぽかした場合も受給できません。(その場合はそのままにせず、安定所の窓口の職員さんに相談してください)

さて、認定日には窓口の職員さんから失業状態の確認をされますが、具体的には1回目の認定日では、手続きに来た日から認定日前日までの分の失業状態の確認をされます。
また、手続きに来た日から7日間の待期が入ります(就労した日が1日もない場合、手続きした日から7日後が待期満了日です。)ので、受給対象となるのは、この7日間の待期が取れた翌日から認定日前日の分までとなります。

例をあげれば、
3/17手続きとすると、待期満了日は(就労した日がないと仮定して)3/23です。
認定日は4/7の週ではないかと思いますので、受給対象期間は、3/24からご自分の認定日前日までということになります。
もし認定日が4/7であれば、3/24から4/6までの14日分が受給対象となるかと思います。(責任が取れませんので安定所でちゃんと確認してくださいね)

ただし、この期間も就業した日がない場合の話なので、もし1日だけバイトなりした日があれば、安定所に申告する必要がありますし、その場合は受給できるのは13日分といった具合になります。
受給できなかった1日分は、残日数に残りますので、後回しみたいな感じになります。

お金は振込になります。認定日当日中の振り込みはありません。
振込まで銀行の4営業日から6営業日は見てくださいという説明を受けるはずです。

失業保険は年金等とは違うので、1か月分ずつの支給ではありませんし、あくまで失業の状態を確認された上での受給となります。
認定日も月に1度ではなく、4週間に1度になりますよ。毎月同じ日ではありません。

あとは、あなたが忘れずに認定日に行くか行かないか、就職活動をしているか、途中で就職が決まるか決まらないかで違ってきますから、あなた次第という部分もあります。

ご参考になさってください。
失業保険の初回認定日前に就職が決まった場合
例えば、11月30日が初回認定日だとして、
再就職先が決まり11月27日から出社という事になった場合、ハローワークに前日の11月26日に報告へ行けば問題ないのでしょうか?

認定日の前日に来てくださいという話を聞いた覚えはあるのですが、後から考えると段々分からなくなってきてしまい質問させて頂きました。
就職が決まったら、就業日の前日までに来てくださいと言われるはずです。
認定日の前日ではありませんよ。
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