失業保険に関する質問です。
平成22年12月から翌3月まで一般企業に就業
平成23年4月より10月まで一般企業で季節雇用でした。(それ以前は雇用保険未加入)
まだ離職票は届いておりませんが、失業保険を受給するにあたって
今後私がするべきことと大よその受給額と期間を教えて下さい。
まず受給資格があるのか、のご確認を。

一ヶ月あたり11日未満の出勤しかない月は加入月としてカウントしません。
その上で
22年12月~23年3月(4ヶ月)
23年4月~10月(7ヶ月)
雇用保険は「未給付でかつ1年以内の再就職」だと加入期間を合算できます。
でも全て「11日以上出勤している」場合でも、加入月が11ヶ月しかありません。

雇用保険(失業保険は旧称)を受給するには「自己都合の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上」が必要です。
そう、「会社都合」でないと、加入期間が足りないんですね。
4月~10月の雇用は「季節雇用」とあるので、もともと延長の可能性の低い(もしくは無い)期間が定められた契約だと思います。
自己都合の中には特定理由離職者といって会社都合退職と同じ扱いになるケースがありますが、「もともと終了が明確な契約」期間満了よる退職はこれに当たりません。

なのでご自身の正確な加入期間をお調べのうえ、「受給できるのか?」をハローワークへお尋ね下さい。

失業給付は「基本日額×日数」で何度かに分けて支払われます。
基本日額は退職の理由にかかわらず、「離職前6ヶ月の給与÷180」で出た1日当りの給与の50~80%です。パーセントは元の額が多いほど下がります。
給付期間(日数)は年齢・理由によって変わります。会社都合・特定理由~で一年未満だと90日です。
失業保険、体調不良による延長について
失業保険の手続きについて質問です。体調が悪く1月に仕事をやめました(パート)。本当はすぐにハローワークに病気による延長!?の手続きをしに行きたかったのですが、体調が悪くそこまで行く元気がなく6月になってしまいました。そろそろ行かなければと思っているのですが、延長の手続きをする際、医師の診断書などが必要になるのでしょうか?実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態なので、書いてくれる病院がないような、、、。なので、診断書が必要だと面倒なので、ご存知の方教えて下さい。また、診断書が必要だった場合、体調が良くなって働ける状態になった時に、再度働ける状態になった・・・のような医師の診断書は必要ですか?
失業給付は3年間延長できますが、30日以上働けなくなった日の翌日から1ヶ月の間に手続きしなければなりません。郵送や代理人でも手続きは出来ました。私もこの手続きをしなかったため、3カ月分もらえるはずの失業給付が期限切れになるということが起こりました。

今は働けない状態ですか?働けない状態では、失業の給付は受けられません。
働けるようであれば、離職理由が体調不良となりますので、診断書があればすぐに(7日間の待機期間はありますが)失業の給付が受けられます。診断書も、仕事を辞めた時の状態と今現在元気になり働けるようになったという診断書が必要となります。

診断書等がなく、離職理由も自己都合であれば、3ヶ月間の給付制限期間が設けられています。
今から申請すれば、3ヶ月制限がかかっても、ぎりぎり3ヵ月分はもらえますね。

>実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態
とありますが、大丈夫ですか?どのような症状なのでしょうか?心療内科・精神科などには行かれましたか?
失業保険につきまして
従兄弟より相談されたのですか

詳しい方お教えください。
離職理由のナンバーが33と認定されたとの事です。

本人は営業職から(現在関東在住)工場工員(九州)へ
転勤との内示が出て退職した様子です

会社都合により退職と認識していたみたいですが

ハローワークへ再度審査をお願いする場合の
方法を教えて頂けませんか?
また、申請の期間が有りましたら合わせて教えて
ください。
33ですか。
正当な理由による自己都合退職ですね。
まぁ、転勤を拒否したわけですから33だと思います。

>ハローワークへ再度審査
なぜでしょうか?
33でいいと思いますよ。
失業給付金の受給に関しての質問みたいですから勝手な想像で回答します。

自己都合でも、失業給付金の受給は”特定理由離職者”です。
失業給付金の受給には”会社都合と同じ”対応です。
ですから、早く離職票を受け取り最寄りのハローワークに行くことをお勧めします。

※ この回答がトンチンカンな回答だった場合、質問内容を補足してください。

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補足後

>会社都合になれば受給期間が長くなったりするのではと思ったからです

特定理由離職者は、会社都合と同等の受給期間となります。
重度のうつ病と摂食障害で失業中でしたが、周囲の理解とご協力のお陰でだいぶ回復し、そろそろ求職活動を始めようと思っています。
そこで質問があります。
わたしは1週間仕事を休んだ後、休職はせずに退職しました。主治医のすすめで「失業手当受給期間延長手続き」を行いました。通常の期間と併せて4年間有効だと説明を受けました。そして、傷病手当(1年6ヶ月)→障害年金2級(2年)で併せて3年6ヶ月、手当をいただきながら闘病生活を送ることができました。
本題ですが、精神障害のため失業手当は300日もらえると聞きましたが、これは前述の3年6ヶ月の期間も含まれますか?要するにわたしは、3年6ヶ月の期間に(300日間、他の手当てで補填した時点で)失業保険受給の資格を失効していますか?もしくは、純粋に6ヶ月期間が残っているため、今から300日受給資格があるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。

ご教示、よろしくお願いいたします。
私も重度の鬱で会社を辞めました。傷病手当(辞める前に会社に診断書を出して傷病手当の手続き)をしてから退職→ハローワークに行って失業保険の延長の手続き(傷病手当が終わるまで受けとれないので)→失業保険の受け取り→精神障害者2級の年金の手続き(2級は22万円弱もらえます。診断書は高いですが…)年金は2年更新です。の手順でしたよ。
失業保険の受給について質問です。一回目の認定日が5/24なのですが20日から就職がきまりました。
派遣のお仕事なんですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
質問者さんが特定理由離職者か特定受給資格者であった場合は…

再就職手当については、“確実に”1年以上の雇用が確認できる就職とあります。これは雇用主とハローワークの間で確認がとられます。
1ヶ月ごとや3ヶ月ごとの契約となるアルバイトや派遣では難しいと思われます。
基本手当であれば、契約上の就職日の前日までは受給できます。

自己都合退職であれば基本手当の受給は出来ません。

でも、受給していないのであれば、雇用保険の継続でも良いと思います。
デイ介護職 妊娠初期です。 辞めるか続けるかどうしたらいいかわからないので知恵を貸して下さい。

パートから4月に正社員に切り替わりました。

出産予定日は7月末です。
人員不足の為、休憩も取れず送迎・入浴・排泄・全ての業務を通常通り行っています。
悪阻も徐々にひどくなり業務が業務だけに医師からは診断書を書いても良いと言われています。

現在、正社員になって9ヶ月なので、もしここで休職になると一年未満で育休が取れず、休職→産休あけ退職になるかと思います。このパターンになる位なら、今月残りは診断書で病気休暇でそのまま今月もしくは来月退職で、失業保険をもらった方が特なのかなぁと思います。
本音は育休を取り復帰したいですが、育休を取る一年勤務(3月までは)介護職の重労働に体がもちそうにないです。

辞めるから、早い方が失業保険など金銭的には特ですか?
一年未満の休職→産休終了次第退職(保育園に入れたら話しは変わりますが、無理だと想定し退職となると)損ですよね?
赤ちゃんをお金の損得で考えるのですか?

ちなみに、妊娠中は失業保険は支給されません。産後8週すぎてからの支給になります。


――追記――
私の友人に、妊娠時特養で介護士をしてた人がいます。
妊娠を期に職務変更も考えたそうですが、介護士不足の為なかなか上司に言い出せず…そうこうしてるうちに切迫早産と診断され、退職して自宅で安静→入院していたが28週で出産してしまいました。
超未熟児で産まれ、生きてはいますが4歳になる現在も普通には生活ができず、一年のほとんどを病院で過ごし、手術を繰り返しています。

友人は、ずっと自分のせいだと悔やんでいます。「あの時仕事を辞めていれば…」とよく泣きながら言います。が、後悔したってもう遅いのです。


介護は、とても重労働なのです。

赤ちゃんを守れるのは母親であるあなただけです。
そりゃあ、お金はあった方がいいですが、損得勘定するよりも今すぐに体の事を考えてください。
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