失業保険と再就職手当について

3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。

4月16日に離職票をハローワークに提出し手続き。


説明会が4月28日、第一回認定日が5月10日。

本日、ハローワーク紹介の会社より6月1日入社の内定(1年更新の契約社員)をもらう。

説明会、第一回認定日はまだ無職なので出席しようと思います。

私は、失業保険、再就職手当の両方もらえるのでしょうか?
また、転職先の会社は、私の失業保険、再就職手当に影響ない日までハローワークに採用連絡ハガキを出さないと言ってくれてます。採用連絡ハガキはいつ頃出せば影響ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
失業手当・再就職手当両方受給できます。

受給要件には

・待期が経過した後に就職したものであること
・受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

とありますので、企業からの採用連絡は、ハロワでの手続き(受給資格決定日)後でしたらいつでも大丈夫です。

失業手当は、入社日の前日にハロワに行き、就職の報告と前日までの失業認定を受けることになります。(入社日前日までの失業手当が受給できます。)

再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハロワに提出します。(本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。)

支給額

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

となります。
退職後の失業保険についてと、健康保険についてお聞きしたいです。
私はフィットネスクラブでインストラクターをしています。6月末で現在のクラブを退職します。今後はフリーインストラクターとして県や市などの公共施設や、顧客から個人的に仕事依頼を受け、出向いて指導する、という仕事スタイルなります。夫の扶養家族になるため、月の収入は5~6万円程度に抑えようと思っています。

①失業保険について
自己都合退職のため、給付は3ヵ月後になると聞きましたが、給付を受けるまでの間に低収入でも仕事をしていると もらえないのでしょうか?また、もし給付された場合、その間に収入があるとどうなるのでしょうか?月○万円以上収入が あるともらえない、などの制限はありますか?

②健康保険について
退職後は任意継続か社保家族か…仕組みがよく分からなくて困っています。できるだけ支払い額は少なくしたいのですが、 どうすればいいのでしょう?私のそれまでの収入額などによって最適な選択はかわるのでしょう?

まったく無知で申し訳ないのですが、詳しい方どなたか教えて下さい。
宜しくお願いします。
①フリーインストラクターとしての仕事が「就職または自営業を開始した場合」に該当するのか「就労した場合」「内職・手伝い」に該当するかによって違います。
就職の意思があり、求職活動をしており、ハローワークからの紹介を理由無く断ったりしないことが失業保険を受給できる要件です。今後もずっとフリーインストラクターを続けるのであれば「就職または自営業を開始した場合」に該当するので受給できません。
また失業保険というのは仕事をしていない日について一日単位で支給されるものです。失業期間中に就労した場合は、その日について支給されないということです。いくら働いても、受給期間中に受給日数分の失業日があれば失業保険は受けられます。
【勤続10年未満で自己都合なら、受給期間1年間に受給日数90日 当初3ヶ月は給付制限】
ただし、そもそも夫の扶養家族になるということは仕事をしないということですから失業手当ももらえません。もしもらう場合は夫の健康保険の扶養に入ることはできません。(受給額によりますが)

②安くするには夫の健康保険の扶養に入ることが一番ですが、①の回答どおり失業保険を受けるのであれば(その額にもよりますが)扶養に入ることはできません。

結論、夫の収入を生計の主な収入として、夫の扶養に入り、自由な時間の中で依頼があればインストラクターをやる、ということであれば失業保険の受給手続きはせずに夫の扶養に入ることが正解です。
会社都合で、失業保険受け取れますか?

派遣社員で働いています
契約期間が今月で切れるのですが、
派遣元から、更新しないと言われました。

この場合、離職票は会社都合になりますか?
会社都合でないと、失業保険が待期期間1週間で受け取れないので心配です……

派遣元には次の派遣先を紹介されましたが、
遠方で通えないので、断りました。
一番最初の回答、keikoubon様が正確・的確です。

派遣社員・契約社員の3年以内での契約満了に
伴う退職は、自己都合と記載されても
給付制限のない自己都合とみなされます。
3ヵ月の給付制限なく、7日待期での受給が可能です。
会社都合と同じ扱いになります。
(被保険者期間、11日以上出勤月が通算12ヵ月以上
あることが条件ですが)

この際、次の紹介先云々は全く関係ありません。
今回の契約の満了を持って更新はしないという
理由だけでよいです。
ハローワークに行かれる際、離職票と共に終了した契約書を
持参すればより確実でしょう。


蛇足ですが、例えば契約途中に派遣先(勤務場所)が
変わったであれば、派遣社員から退職を願い出ても
会社都合、になります。
契約継続中に、契約書にある契約内容と大きく
勤務条件(勤務地・賃金・勤務時間等)が変わった
場合には自ら申しでた退職でも、会社都合退職の要求ができ
派遣元会社もそれに応じなければならないとなっています。
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